外国人技能実習制度は、我が国の産業界に開発途上国等の青壮年を受入れ、我が国で開発され培われた技術等でこれらの諸外国への移転を図り、その国の産業・経済の発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、日本国の国際協力・国際貢献の一翼を担うものです。
技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年間です。
実習生は1年目の技能実習期間終了前に技能検定基礎2級等に合格し技能実習2号に移行。
合格者は技能実習生として、日本人従業員と同様の雇用関係を結ぶことができます(最長2年間)。
人数枠というのは、1年間で受入れる事ができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
例えば、従業員数50人以下の企業様の場合、1年間で最大3人の実習生を受入れることが可能です。また、1年間の実習期間を経過すれば、引き続いて第2回目の実習生受入れが可能となります。