車両制限令について

2017年4月1日適用開始「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の見直し」について

NEXCO東日本など高速道路6会社は、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取締り強化を行っています。

さらに2017年4月1日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置も拡大しています。

これは組合全体で大口・多頻度割引が停止となる厳しい措置です。そのため組合員様におかれましては、車両制限令遵守の徹底を今一度お願い申し上げます。      

~高速道路6会社発表~「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて」

車両制限令違反車両は道路を傷めます!

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「高速道路6会社」という。)は、2016101日から車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映することとしています。
高速道路6会社では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、以下のとおり、201741日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直しすることとしましたので、お知らせします。

割引停止措置等の見直し内容

【1】 違反点数の見直し

  1)【即時告発】 悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)対する対応強化    

(※)即時後発の結果にかかわらず、違反に応じた点数は別途加算します。

  2)【点数区分】 措置命令等の発出基準に応じた点数は別途加算します。   

【2】 累積期間等の見直し

  1) 違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(2017年4月1日~)に拡大  

      2)違反点数の累積     

(※)【1】1)の即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」 を適用します。 

【累積点数に関する注意事項】

・累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長されます。

例:累積違反点数180点  ⇒ (3か月)、210点 ⇒  一部利用停止 (4か月)など

・割引停止・利用停止の期間中に、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「NEXCO3社」という。)が定めるETCコーポレートカード利用約款、首都高高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社各社の営業規則に違反する行為が認められた場合は、更なる措置が適用されます。


 (※)違反種別(指導警告、措置命令A~C)の用語の定義については、PDFファイル別紙を参照願います。
『即時告発相当』とは、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指します

1)軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の設定     

割引停止措置等の実施方法

詳細等についてはPDFファイル別紙を参照願います

適用開始時期

2017年4月1日

参考資料:PDFファイル【別紙】割引停止措置等の実施方法について

車両制限令について

国の試算によると、0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約4割を引き起こしています。

※コンクリート床版の橋梁の場合

車両制限令を守りましょう

車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、車両制限令により定められています。

車両制限令違反車両が事故を起こした場合、悲惨な結果を招きます
車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷を与えます
車両制限令を守りましょう!

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一般制限値

車両制限値の一般制限値は以下のとおりです。

総重量20t
2.5m
長さ12m
総重量10t
3.5m
長さ12m

これを超える車両は、通行に許可が必要です。手続きの詳細は以下をご確認ください。

許可申請手続(独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構)  👈こちらをクリック

※ただし、一部の車種には特例値があります。

※高さ指定道路では、高さ4.1mまでの車両は許可申請が不要です。

※高速自動車国道及び重さ指定道路では、車両の長さ・軸距に応じて総重量20~25tまで許可申請が不要です。

高さ指定道路・重さ指定道路について 👈こちらをクリック

所在地

〒321-0132              栃木県宇都宮市雀の宮5-2-44・2階
TEL:028-655-4460
FAX:028-654-2657

許可省庁

経済産業省関東経済産業局
国土交通省関東運輸局
国土交通省関東地方整備局                       栃木県

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